規約
博多ヨットクラブ規約
(序文)
我ら、海を愛する自由人! 本規約は、1977年に吉良正彦氏によって設立された「博多ヨットクラブ」の活動に関わる所用の規定を整備するものである。
第1章 総 則
(名称)
第1条 本クラブの名称は、博多ヨットクラブ(英名 HAKATA YACHT CLUB)略称HYCとする。
(目的)
第2条 本クラブは、ヨット乗りが一旦海に出ていろいろな困難や嵐に遭遇しても、それを切り抜けて生きて港に帰って来ることができるために、操船技術および安全知識の習得と向上を目指すことを目的とする。
(活動)
第3条 本クラブは、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
(1)クラブレースの開催
(2)会員相互の親睦のための行事
(3)セーリングの情報交換
(4)その他、本クラブの目的に適う活動
第2章 会 員
(会員)
第4条 本クラブの会員は、クルーザー・ヨットのオーナーで構成する。
1艇に複数のオーナーがいる場合は、その艇の代表者1名を会員とする。
(入会)
第5条 本クラブに入会しようとする者は、入会申込書および本クラブ会員2名の推薦状を事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。なお、承認しない場合においては、その理由は明示しない。
2 役員会の承認後、入会金および会費の納入をもって入会成立とする。
3 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロおよび組織的犯罪集団等、ならびにこれらの構成員等の反社会的勢力等を指す。)に属するものは、本クラブに入会できない。
(退会)
第6条 本クラブを退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。
また、1年以上会費を滞納した場合は退会とする。
(除名)
第7条 会員が本クラブの名誉を毀損し、または本クラブの目的に反する行為を行ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、除名決議を行う役員会において、被除名者に弁明の機会を与える。
第3章 組 織
(組織)
第8条 本クラブに次の役員をおく。
(1)会長
(2)副会長(2名)
2 本クラブに次の係・事務局をおく。
(1)会計(1名)
(2)監事(1名)
(3)事務局(1名)
3 本クラブに次の委員会をおく。
(1)レース委員会
(2)行事委員会
4 副会長2名は、それぞれレース委員長および行事委員長を兼ねる。
副会長は、その職務を遂行するため、会員の中から協力者を募ることができる。
会員は、副会長から協力の要請があったときは、できる限り協力しなければならない。
5 事務局は会計を兼ねることができる。
(選出)
第9条 会長は、本クラブ会員の中から互選により選出する。
副会長は、会員の中から会長が指名する。会計、監事、事務局は、役員会で協議し、会員の中から会長が指名する。
(職務)
第10条 会長は、本クラブの代表として、クラブの方針を定め、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、分担してレースの運営および会員相互の親睦、情報交換に関するすべての業務を所掌する。
3 会計は、金銭出納を行い、会計報告書を作成し、会長に報告する。
4 監事は、会計監査および業務監査を行い、監査報告書を作成し、総会で報告する。
5 事務局は、クラブの運営が円滑に行われるよう、会員相互の連絡調整および事務全般を行うとともに、役員会の要請を受けて役員会に出席することができる。
(任期)
第11条 役員の任期は2年とする。
2 役員の再任はこれを妨げない。
3 役員が辞任または任期満了の場合であっても、後任役員が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
4 役員のうち、会長が任期中途で辞任する場合は、第9条の規定に関わらず、会長が指名する副会長が新たな会長に就任し、その職務を引き継ぐ。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(報酬)
第12条 会員は、クラブのあらゆる活動を無報酬で行うものとする。
第4章 会 議
(総会)
第13条 総会は、本クラブ会員をもって構成する。
2 通常総会は年1回、2月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 本クラブ会員の3分の1以上または、役員の3分の2以上の請求があったときは、会長は臨時総会を開催
する。
5 議長は、会長または会長が指名したものが行う。
6 総会は、会員総数の2分の1(事前に委任状を提出した会員を含む)の出席をもって成立する。
7 議案は、出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長が決する。
ただし、規約の変更および解散は、第22条および第23条による。
8 総会の議事は、次の通りとする。
(1)事業計画、収支予算
(2)事業報告、収支決算
(3)規約の変更
(4)会長の選出
(5)重要なクラブ資産の増減(変更)
(6)解散
(役員会)
第14条 役員会は、会長および副会長で構成する。
2 役員会は、会長が招集する。
3 役員会は、入会または除名判断、および会長が必要と認める議案について協議する。
4 役員会での議決は、全員一致とする。
第5章 会 計
(会計年度)
第15条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(入会金)
第16条 本クラブに入会するときは、入会金を納入しなければならない。額は別に定める。
すでに納入した入会金は、理由の如何を問わず返却しない。
(会費)
第17条 会員は、毎年4月30日までに、年会費を納入しなければならない。額は別に定める。
すでに納入した年会費は、途中退会しても返却しない。
(事業計画および予算)
第18条 会長は、毎年事業計画書および予算書を作成し、総会で議決を得なければならない。
(事業報告および決算)
第19条 会長は、毎年事業報告書および決算書を作成し、監事の監査を経て、総会で議決を得なければならない。
(監査)
第20条 監事は、会計監査および業務監査を行い、総会に報告する。また、役員会に出席して意見を述べることができる。
第6章 その他
(安全)
第21条 本クラブのすべての活動の安全の確保は自己責任とする。
万一、本クラブの活動によって会員および関係者に損害が生じても、本クラブは一切その責任を負わない。
(規約の変更)
第22条 本規約を変更するときは、総会において会員総数の3分の2以上の多数によらなければならない。
(解散)
第23条 本クラブは、次の事項により解散する。
(1)本クラブの活動が不能になったとき。
(2)総会において、会員総数の4分の3以上の多数により解散議決をしたとき。
(個人情報)
第24条 本クラブで利用する個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」の定めに則り、適正に扱う。
(細則)
第25条 本規約の施行に必要な事項は、細則に定めることができる。細則は役員会で決定する。
附 則
本クラブの連絡先を、福岡県福岡市西区小戸3丁目58-1福岡市ヨットハーバーに置く。
附 則
本規約は、平成25年2月24日から施行する。
附 則
本規約は、令和5年2月19日から施行する。
博多ヨットクラブ規約施行細則
(目的)
第1条 この細則は、このクラブの規約の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の業務分掌-規約第8条関連)
第2条 委員会は、次の業務を分掌する。
(1)レース委員会
① レース日程の作成および壱岐レース帆走指示書の作成
② 各レースの運営(レース結果の集計を含む)
③ 本部艇の調整
④ 各艇のレーティング(ハンディキャップ)の調整(決定は役員会で行う)
⑤ レース用運営資材の維持管理
⑥ レースに関する他団体との調整
(2)行事委員会
① 表彰式&年末懇親パーティー
② 会員相互の親睦のための行事
③ セーリングの情報交換
④ ホームページの運営
(入会金の額-規約第16条関連)
第3条 入会金の額は2万円とする。
(会費の額-規約第17条関連)
第4条 年会費の額は1万円とする。
入会時期が年の中途であっても、年会費の額は1万円とする。
(安全への配慮-規約第21条関連)
第5条 本クラブを運営するに当たっては、次の安全対策を徹底する。
(1)クラブが主催するすべての活動に参加する艇は、ヨット保険に加入していなければならず、その確認の
ため、保険証書の写しをクラブに提出しなければならない。
特に、レースに参加する艇にあっては、レースに有効なヨット保険でなければならない。
(2)台風接近時や波浪警報が発令されているときは、レースを含めたすべての活動を実施しない。
(3)参加する艇の艇長は、乗組員の安全のため、ライフジャケットの着用を徹底すること。
(4)ヨットの操船は、法令等に基づき有資格者が行うこと。
(5)飲酒の状態で艇を操船することは法律違反であり、厳にこれを慎むこと。
(6)緊急・非常時の連絡通報手段として、各艇は携帯電話を所持しておくこと。
(7)安全に万全を期すため、各艇にあっては国際VHF無線機を搭載することを推奨する。
(8)更なる安全策として、ライフラフト(救命ボート)やイーパブ(救難信号発信装置)を装備することも
推奨する。
附 則
本細則は、平成25年2月24日から施行する。