規約

博多ヨットクラブ規約

(序文)

我ら、海を愛する自由人! 本規約は、1977年に吉良正彦氏によって設立された「博多ヨットクラブ」の活動に関わる所用の規定を整備するものである。

 

第1章 総 則

(名称)

第1条 本クラブの名称は、博多ヨットクラブ(英名 HAKATA YACHT CLUB)略称HYCとする。

 

(目的)

第2条 本クラブは、ヨット乗りが一旦海に出ていろいろな困難や嵐に遭遇しても、それを切り抜けて生きて港に帰って来ることができるために、操船技術および安全知識の習得と向上を目指すことを目的とする。

 

(活動)

第3条 本クラブは、前条の目的を達するため、次の活動を行う。

(1)クラブレースの開催

(2)会員相互の親睦のための行事

(3)セーリングの情報交換

(4)その他、本クラブの目的に適う活動

 

第2章 会 員

(会員)

第4条 本クラブの会員は、クルーザー・ヨットのオーナーで構成する。

1艇に複数のオーナーがいる場合は、その艇の代表者1名を会員とする。

 

(入会)

第5条 本クラブに入会しようとする者は、入会申込書および本クラブ会員2名の推薦状を事務局に提出し、役員会の承認を得なければならない。なお、承認しない場合においては、その理由は明示しない。

2 役員会の承認後、入会金および会費の納入をもって入会成立とする。

3 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、政治活動標ぼうゴロおよび組織的犯罪集団等、ならびにこれらの構成員等の反社会的勢力等を指す。)に属するものは、本クラブに入会できない。

 

(退会)

第6条 本クラブを退会しようとする者は、退会届を事務局に提出しなければならない。

また、1年以上会費を滞納した場合は退会とする。

 

(除名)

第7条 会員が本クラブの名誉を毀損し、または本クラブの目的に反する行為を行ったときは、役員会の議決により、これを除名することができる。この場合、除名決議を行う役員会において、被除名者に弁明の機会を与える。

 

第3章 組 織

(組織)

第8条 本クラブに次の役員をおく。

(1)会長

(2)副会長(2名)

2 本クラブに次の係・事務局をおく。

(1)会計(1名)

(2)監事(1名)

(3)事務局(1名)

3 本クラブに次の委員会をおく。

(1)レース委員会

(2)行事委員会

4 副会長2名は、それぞれレース委員長および行事委員長を兼ねる。

副会長は、その職務を遂行するため、会員の中から協力者を募ることができる。

会員は、副会長から協力の要請があったときは、できる限り協力しなければならない。

5 事務局は会計を兼ねることができる。

 

(選出)

第9条 会長は、本クラブ会員の中から互選により選出する。

副会長は、会員の中から会長が指名する。会計、監事、事務局は、役員会で協議し、会員の中から会長が指名する。

 

(職務)

第10条 会長は、本クラブの代表として、クラブの方針を定め、業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、分担してレースの運営および会員相互の親睦、情報交換に関するすべての業務を所掌する。

3 会計は、金銭出納を行い、会計報告書を作成し、会長に報告する。

4 監事は、会計監査および業務監査を行い、監査報告書を作成し、総会で報告する。

5 事務局は、クラブの運営が円滑に行われるよう、会員相互の連絡調整および事務全般を行うとともに、役員会の要請を受けて役員会に出席することができる。

 

(任期)

第11条 役員の任期は2年とする。

2 役員の再任はこれを妨げない。

3 役員が辞任または任期満了の場合であっても、後任役員が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。

 4    役員のうち、会長が任期中途で辞任する場合は、第9条の規定に関わらず、会長が指名する副会長が新たな会長に就任し、その職務を引き継ぐ。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

 

(報酬)

第12条 会員は、クラブのあらゆる活動を無報酬で行うものとする。

 

第4章 会 議

(総会)

第13条 総会は、本クラブ会員をもって構成する。

2 通常総会は年1回、2月に開催する。

3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。

4 本クラブ会員の3分の1以上または、役員の3分の2以上の請求があったときは、会長は臨時総会を開催

する。

5 議長は、会長または会長が指名したものが行う。

6 総会は、会員総数の2分の1(事前に委任状を提出した会員を含む)の出席をもって成立する。

7 議案は、出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長が決する。

ただし、規約の変更および解散は、第22条および第23条による。

8 総会の議事は、次の通りとする。

(1)事業計画、収支予算

(2)事業報告、収支決算

(3)規約の変更

(4)会長の選出

(5)重要なクラブ資産の増減(変更)

(6)解散

 

(役員会)

第14条 役員会は、会長および副会長で構成する。

2 役員会は、会長が招集する。

3 役員会は、入会または除名判断、および会長が必要と認める議案について協議する。

4 役員会での議決は、全員一致とする。

 

第5章 会 計

(会計年度)

第15条 本クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

(入会金)

第16条 本クラブに入会するときは、入会金を納入しなければならない。額は別に定める。

すでに納入した入会金は、理由の如何を問わず返却しない。

 

(会費)

第17条 会員は、毎年4月30日までに、年会費を納入しなければならない。額は別に定める。

すでに納入した年会費は、途中退会しても返却しない。

 

(事業計画および予算)

第18条 会長は、毎年事業計画書および予算書を作成し、総会で議決を得なければならない。

 

(事業報告および決算)

第19条 会長は、毎年事業報告書および決算書を作成し、監事の監査を経て、総会で議決を得なければならない。

 

(監査)

第20条 監事は、会計監査および業務監査を行い、総会に報告する。また、役員会に出席して意見を述べることができる。

 

第6章 その他

(安全)

第21条 本クラブのすべての活動の安全の確保は自己責任とする。

万一、本クラブの活動によって会員および関係者に損害が生じても、本クラブは一切その責任を負わない。

 

(規約の変更)

第22条 本規約を変更するときは、総会において会員総数の3分の2以上の多数によらなければならない。

 

(解散)

第23条 本クラブは、次の事項により解散する。

 (1)本クラブの活動が不能になったとき。

 (2)総会において、会員総数の4分の3以上の多数により解散議決をしたとき。

 

(個人情報)

第24条 本クラブで利用する個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」の定めに則り、適正に扱う。

 

(細則)

第25条 本規約の施行に必要な事項は、細則に定めることができる。細則は役員会で決定する。

 

附 則

本クラブの連絡先を、福岡県福岡市西区小戸3丁目58-1福岡市ヨットハーバーに置く。

 

附 則

本規約は、平成25年2月24日から施行する。

附 則

本規約は、令和5年2月19日から施行する。

 

博多ヨットクラブ規約施行細則

 

(目的)

第1条 この細則は、このクラブの規約の施行について必要な事項を定めるものとする。

 

(委員会の業務分掌-規約第8条関連)

第2条 委員会は、次の業務を分掌する。

 (1)レース委員会

   ① レース日程の作成および壱岐レース帆走指示書の作成

   ② 各レースの運営(レース結果の集計を含む)

   ③ 本部艇の調整

   ④ 各艇のレーティング(ハンディキャップ)の調整(決定は役員会で行う)

   ⑤ レース用運営資材の維持管理

   ⑥ レースに関する他団体との調整

 (2)行事委員会

   ① 表彰式&年末懇親パーティー

   ② 会員相互の親睦のための行事

   ③ セーリングの情報交換

   ④ ホームページの運営

 

(入会金の額-規約第16条関連)

第3条 入会金の額は2万円とする。

 

(会費の額-規約第17条関連)

第4条 年会費の額は1万円とする。

 入会時期が年の中途であっても、年会費の額は1万円とする。

 

(安全への配慮-規約第21条関連)

第5条 本クラブを運営するに当たっては、次の安全対策を徹底する。

 (1)クラブが主催するすべての活動に参加する艇は、ヨット保険に加入していなければならず、その確認の

   ため、保険証書の写しをクラブに提出しなければならない。

   特に、レースに参加する艇にあっては、レースに有効なヨット保険でなければならない。

 (2)台風接近時や波浪警報が発令されているときは、レースを含めたすべての活動を実施しない。

 (3)参加する艇の艇長は、乗組員の安全のため、ライフジャケットの着用を徹底すること。

 (4)ヨットの操船は、法令等に基づき有資格者が行うこと。

    (5)飲酒の状態で艇を操船することは法律違反であり、厳にこれを慎むこと。

 (6)緊急・非常時の連絡通報手段として、各艇は携帯電話を所持しておくこと。

 (7)安全に万全を期すため、各艇にあっては国際VHF無線機を搭載することを推奨する。

 (8)更なる安全策として、ライフラフト(救命ボート)やイーパブ(救難信号発信装置)を装備することも

   推奨する。

 

附 則

本細則は、平成25年2月24日から施行する。


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